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土地地目変更登記
- ・畑や山林に建物を建築し宅地に地目を変更
- ・駐車場にマイホームを新築し宅地に地目を変更
- ・他にも、農地(田、畑)から農地以外に地目を変更する場合
土地の状況、利用目的を変更する手続き
土地の地目変更登記とは、土地の用途や使用目的に変更があった場合に、登記簿の内容を変更する手続きです。
山林や畑だった土地に建物を新築した場合や宅地として利用している土地で建物を取り壊し、
駐車場にした場合など土地地目変更登記が必要になります。
土地の登記事項の中に「地目」があります。
地目は、右記の23種類に分類され、その土地の主たる利用目的に応じて定めます。
不動産登記法上でも、地目を定める場合は土地の現況及び利用状況に重点を置くこととされています。
建物が建っている土地は「宅地」、駐車場は「雑種地」といった具合に、土地の利用状況に合わせて地目は決まります。
尚、土地の所有者は、地目に変更が生じた日から1ヶ月以内に土地地目変更登記を申請しなければなりません。
申請を怠った場合には、10万円以下の過料に処されることがありますので注意が必要です。

地目の種類
田、畑、宅地、学校用地、鉄道用地、塩田、鉱泉地、池沼、山林、牧場、原野、墓地、境内地、運河用地、水道用地、用悪水路、ため池、堤、井溝、保安林、公衆用道路、公園、雑種地
土地一部地目変更・分筆登記
1筆の土地には1個の地目しか定めることができないので、土地の一部が別の地目になった場合には地目変更登記だけでなく、一緒に土地分筆登記も申請しなければなりません。
この場合、「土地一部地目変更・分筆登記」という1件で登記申請することが出来ます。
農地転用の届出・許可について
農地を農地以外の土地に変更したり、売買するときなどは、農地法という別の法律があるため、農業委員会に届出(市街化区域)または許可(市街化区域以外)が必要となります。
農地法でいう「農地」は、登記簿上の地目とは関係なく、あくまでも「現況」で判断されます。登記記録で「雑種地」となっていても、耕作を目的とした用途に供していれば、現況は「田または畑」となります。