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不動産登記(土地)

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01
土地地目変更登記

  • ・畑や山林に建物を建築し宅地に地目を変更
  • ・駐車場にマイホームを新築し宅地に地目を変更
  • ・他にも、農地(田、畑)から農地以外に地目を変更する場合

土地の状況、利用目的を変更する手続き

土地の地目変更登記とは、土地の用途や使用目的に変更があった場合に、登記簿の内容を変更する手続きです。
山林や畑だった土地に建物を新築した場合や宅地として利用している土地で建物を取り壊し、 駐車場にした場合など土地地目変更登記が必要になります。

土地の登記事項の中に「地目」があります。
地目は、右記の23種類に分類され、その土地の主たる利用目的に応じて定めます。
不動産登記法上でも、地目を定める場合は土地の現況及び利用状況に重点を置くこととされています。
建物が建っている土地は「宅地」、駐車場は「雑種地」といった具合に、土地の利用状況に合わせて地目は決まります。

尚、土地の所有者は、地目に変更が生じた日から1ヶ月以内に土地地目変更登記を申請しなければなりません。
申請を怠った場合には、10万円以下の過料に処されることがありますので注意が必要です。

地目の種類

田、畑、宅地、学校用地、鉄道用地、塩田、鉱泉地、池沼、山林、牧場、原野、墓地、境内地、運河用地、水道用地、用悪水路、ため池、堤、井溝、保安林、公衆用道路、公園、雑種地

土地一部地目変更・分筆登記

1筆の土地には1個の地目しか定めることができないので、土地の一部が別の地目になった場合には地目変更登記だけでなく、一緒に土地分筆登記も申請しなければなりません。
この場合、「土地一部地目変更・分筆登記」という1件で登記申請することが出来ます。

農地転用の届出・許可について

農地を農地以外の土地に変更したり、売買するときなどは、農地法という別の法律があるため、農業委員会に届出(市街化区域)または許可(市街化区域以外)が必要となります。
農地法でいう「農地」は、登記簿上の地目とは関係なく、あくまでも「現況」で判断されます。登記記録で「雑種地」となっていても、耕作を目的とした用途に供していれば、現況は「田または畑」となります。

02
土地合筆登記

  • ・管理上、隣接した土地の数が多く煩雑なので土地を1つにまとめたいとき
  • ・複数の土地を分筆して分ける際に、一度合筆し1つにして分筆するとき
  • ・不整形な複数の土地をきれいに区画し直したい

分割された土地の登記簿を、1つにまとめる手続き

土地合筆登記とは、互いに接する複数の土地(筆)を1つの土地(筆)にすることを言います。
合筆できないケースとしては、互いに接していない土地、地目が異なる土地、地番区域が異なる土地、所有者が異なる土地などが挙げられます。
尚、合筆登記は、所有者の意志に基づいてなされる登記なので、合筆するかどうかは所有者の自由です。

03
土地地積更正登記

  • ・売買や相続の際に隣の土地の所有者と筆界(境界)を確認したとき
  • ・土地分筆登記をする際に、分筆前の土地の面積が登記記録と異なる場合、実測面積と登記上の地積を一致させるとき(財産の保全等のため)

実測面積と登記上の面積を一致させる登記

地積更正登記とは、登記簿に記載されている土地の面積(地積)と実際の面積(実測面積)が異なる場合に、登記簿の内容を修正する手続きです。

登記簿上の面積と実測面積が異なる多くの原因は、明治時代の不正確な測量記録によって作成された土地台帳を元に登記簿が作成されたためと考えられます。

正しい面積を算出

土地地積更正登記を申請する場合は、前提として土地境界確定測量を実施し、正しい面積を算出し、隣接地権者の承諾のもと境界標の設置を行う必要があります。

04
土地分筆登記

  • ・土地の一部を売却したいとき
  • ・相続等、複数の所有者で共有する土地を分筆し、それぞれの土地を単有(1人で所有)できるようにしたいとき
  • ・1つの土地の中で、土地の一部の地目が異なり現状に合わせた登記記録にするため

1つの土地を、分割する手続き

土地分筆登記とは、1つの土地(一筆の土地)を複数の土地に分割し分けることを言います。

区画整理地・市街化調整区域など、どのような土地においても分筆登記は可能です。
しかし、分筆登記を行うには、分筆を行う土地の境界が確定していることが前提条件となります。
土地の境界が確定していない土地は分筆登記を行うことができません。
昔、境界を確定した場合は、再度土地の境界確定を行う必要が生じます。
土地を分筆すると、分筆後の新しくできた土地には新たな『地番』が付され、その土地の登記記録が作成され、『地図又は地図に準ずる図面(公図)』に分筆された境界線が加筆されます。
尚、分筆登記は、所有者の意志に基づいてなされる登記なので、分筆するかどうかは所有者の自由です。

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