MENU

不動産登記(建物)

  1. TOP
  2. 事業内容
  3. 不動産登記(建物)

01
建物表題登記

  • ・建物を新築したときや、建売住宅を購入したときに行う登記
  • ・未登記のまま放置された建物を売買や相続時にあらためて行う登記

建物を登記簿に登録する手続き

建物表題登記とは、建物の所在や構造、所有者などの情報を法務局で登記する手続きです。
原則として、建物を建築したときに登記します。
建物の所在・家屋番号・種類・構造・床面積を登記簿に登録することで建物の現況が明らかになります。
新築建物の所有者は、所有権を取得した日から1ヶ月以内に建物表題登記を申請しなければなりません。
申請を怠った場合には、10万円以下の過料に処されることがありますので注意が必要です。

02
建物滅失登記

  • ・建物を解体したとき
  • ・地震や火災等により建物を失ったとき
  • ・現地に建物は存在しないのに登記記録だけが残っているとき

建物の登記記録を閉鎖する手続き

建物滅失登記とは、建築物を壊したり、火災で焼失など、建物が存在しなくなったときに行う登記です。
建物が無くなった場合は登記記録に「この建物は存在しません」ということを記録しなくてはいけません。
このことを「登記記録を閉鎖する」といい、登記記録を閉鎖するために行うのが建物滅失登記です。
登記名義人は、建物の解体後1ヶ月以内に、この登記を申請しなければなりません。
申請を怠った場合には、10万円以下の過料に処されることがありますので注意が必要です。

03
区分建物表題登記

  • ・マンションやアパートなどの区分建物を新築したときに、建物の物理的な状況を登記記録に登録する手続き

マンション新築時に行う手続き

区分建物表題登記とは、区分建物(マンション)を新築した時にしなければならない登記です。
マンションなど1棟に数戸の専有部分がある時は、それぞれの専有部分について登記申請することができます。普通の戸建の建物表題登記と同じく、建物の物理的な状況を、登記簿という登記所に備え付けられた公の帳簿に登録する手続きの事をいいます。
ここでいう物理的な状況とは、建物の所在・建物の名称・家屋番号・種類・構造・床面積の事であり、これらを登記簿に登録する事により、建物の形状や大きさが明らかになります。
また、これに加えて、敷地権の割合や規約による共用部分なども登録される場合があります。
尚、原始取得者、すなわち、区分建物を建築した者は、新たに所有権を取得した日から1ヶ月以内に区分建物表題登記を申請しなければなりません。
申請を怠った場合には、10万円以下の過料に処されることがありますので注意が必要です。

04
建物表題変更登記

  • ・建物を増築・改築したり、一部を取壊ししたりして、建物の床面積に変更が生じたとき
  • ・附属建物を新築したとき
  • ・建物の敷地の分筆又は合筆により敷地の地番が変更したときなどに行う登記

登記している情報を変更する手続き

建物表題部変更登記とは、建物の物理的な状況、建物の所在・種類・構造・床面積に変更が生じた時に登記記録を現況に合致させるために行う登記です。
建物の登記簿の表題部に記載された所有者又は所有権の登記名義人は、建物に変更が生じたときから1ヶ月以内にこの登記を申請しなければなりません。この登記の申請を怠った場合には、10万円以下の過料に処されることがありますので注意が必要です。

05
その他の建物登記

  • ・建物表題更正登記
  • ・建物分割登記
  • ・建物合併登記
  • ・建物合体登記
  • ・建物区分登記
  • ・区分建物表題変更登記
  • ・区分建物表題更正登記
  • ・区分建物合体登記

なども行っておりますので、是非一度ご相談ください。

測量・登記の無料お見積り

測量または登記の概算御見積もりを
こちらよりお問合せいただけます。

お見積りご依頼はこちら