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建物表題登記
- ・建物を新築したときや、建売住宅を購入したときに行う登記
- ・未登記のまま放置された建物を売買や相続時にあらためて行う登記
建物を登記簿に登録する手続き
建物表題登記とは、建物の所在や構造、所有者などの情報を法務局で登記する手続きです。
原則として、建物を建築したときに登記します。
建物の所在・家屋番号・種類・構造・床面積を登記簿に登録することで建物の現況が明らかになります。
新築建物の所有者は、所有権を取得した日から1ヶ月以内に建物表題登記を申請しなければなりません。
申請を怠った場合には、10万円以下の過料に処されることがありますので注意が必要です。
